全国経営協からのお知らせ
1.「働き方改革」を踏まえた人事・労務管理体制の構築を支援 人事・労務管理講座のご案内
平成31年4月1日より「働き方改革関連法」が施行されることとなり、社会福祉法人においても早急な対応が求められている。働き方改革に向けて様々な取組が進められており、労働環境に大きな変化が起こっている今日、社会福祉法人においても適切に法令を遵守することに加えて、より積極的な対応を図り、働きやすい職場をつくりあげていくことが必要である。
また、全国経営協はアクションプラン2020において、福祉人材に対する基本姿勢として、「トータルな人材マネジメントの推進」、「人材の確保に向けた取組の強化」、「人材の定着に向けた取組の強化」、「人材の育成」を掲げており、会員法人に対してそれらの実践を呼びかけている。その実践のためには、社会福祉法人の特性や各法人の特色に応じた人事制度の構築が不可欠である。
本講座は、会員法人が経営理念を実現する組織をつくりあげていくために押さえておくべき労務管理の基本的な内容や、人事管理の考え方・手法を学ぶことを目的に開催する。
全国経営協「人事・労務管理講座」 【日 程】平成31年1月23日(水)~24日(木) ② 講義Ⅰ『労務管理関連法令の内容と対応のポイント』 ③ 講義Ⅱ『人事管理を支える制度の理解と構築方法』 |
【全国経営協】人事・労務管理講座
2.社会福祉HEROが昭和女子大学の文化祭で社会福祉の魅力をアピール
平成30年11月11日、「社会福祉HERO’S TOKYO 2018」に登壇した社会福祉HEROたちが、昭和女子大学の文化祭「秋桜祭」のトークセッションに登壇し、社会福祉を学ぶ学生たちに社会福祉の仕事のやりがいや魅力を伝えた。
このトークセッションは、昭和女子大学の「女子大学生から見た保健・医療・福祉の働きやすい職場の現状と指標研究」をテーマにした、学生主体のプロジェクト事業の一環として、学生の方々から企画提案され、本会が企画協力したもの。
トークセッションを通じて、参加した学生からは、「社会福祉法人のイメージが明るいものに変わった」、「現場の第一線で輝かれている方の福祉への思いを聴くことがでできた」、「福祉の仕事の魅力が伝わった」などの感想が寄せられた。
その一方で、「社会福祉法人からの情報発信が少ない」、「社会福祉法人への就職を考えても、ホームページに採用情報が掲載されていない」などの感想も出された。
会員法人の皆様におかれては、今回の取組を各地域における大学、養成校等との福祉の魅力を伝える連携方策の1つとしてご参考にしていただきたい。
【昭和女子大学】福祉社会学科ブログ キラキラ輝くゲンバビト
【昭和女子大学】福祉社会学科ブログ 秋桜祭「フクトーク」のご案内!
【全国経営協】ひとりひとりが社会福祉HERO’S
福祉人材関係
3.同一労働同一賃金の指針案が示される 第15回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会同一労働同一賃金部会
平成30年11月27日、厚生労働省は、第15回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会同一労働同一賃金部会(部会長:守島 基博 学習院大学 教授)を開催し、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との同一労働同一賃金に関する省令案、指針案を示した。
いわゆる「同一労働同一賃金ガイドライン」は、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案」として、厚生労働省告示(指針)として、規定されることになる。
指針は、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間に待遇の相違が存在する場合に、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものか否か等の原則となる考え方及び具体例を待遇ごとに示すもの。
また、不合理な待遇の相違の解消等を行うにあたって、基本的に、労使で合意することなく通常の労働者の待遇を引き下げることは望ましい対応とはいえないこと等も規定される。
既に、平成28年12月20日に「同一労働同一賃金ガイドライン案」が示されていたところであるが、附帯決議の内容や最近の判例の動向等を踏まえ、一部項目等が追加されている。
指針案の中では、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間の待遇差に関して、基本給、賞与、手当、福利厚生等の基本的な考え方と具体例が示されている。
なお、同一労働同一賃金ガイドラインの具体化に向けて、今年度、厚生労働省調査研究事業「同一労働同一賃金の実現に向けた導入促進事業」が行われている。この中で、福祉業固有の課題について検討を行う「福祉業企画調整委員会」に、本会より谷村 誠 経営強化委員長、久木元 司 障害福祉事業経営委員長が参画し、福祉業での導入にあたっての課題や留意点等について、本会としての意見を述べている。
【厚生労働省】第15回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会同一労働同一賃金部会
高齢者福祉関係
4.高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を提言
平成30年12月3日、厚生労働省は、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議」(座長:遠藤 久夫 国立社会保障・人口問題研究所所長)の報告書を公表した。
この有識者会議は、「経済財政運営と改革の基本方針2018」での方向性を踏まえ、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について、社会保障審議会医療保険部会及び介護保険部会での検討に資するため、法制的・実務的な論点について整理・検討するために設置されたもの。
報告書では、高齢者の保健事業と介護予防に関して、現状の後期高齢者の保健事業については、健診が中心となっており、重症化予防等の取組は一部の自治体のみで実施されているにとどまっていると指摘し、他方で、介護予防においては、保健医療の視点を取り入れる事例は少ないと指摘している。
こうした状況を踏まえ、医療、介護、保健等のデータを一体的に分析し、高齢者一人ひとりを医療、介護、保健等の必要なサービスに結びつけていくとともに、社会参加を含むフレイル予防等の取組まで広げていく必要があるとしている。このため、健康課題にも対応できるような通いの場や、通いの場を活用した健康相談や受診勧奨の取組の促進等、後期高齢者医療制度の保健事業と介護予防との一体的な実施を進める必要があることを提言している。
【厚生労働省】「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議」報告書
情報提供・ご案内
5.社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総合対策の推進について
平成30年11月27日、厚生労働省は、事務連絡「社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」を発出した。
各会員法人におかれては、事務連絡の別添の「平成30年度今冬のインフルエンザ総合対策について」(平成30年11月8日)等を参考に、インフルエンザの予防対策等の必要な措置を講じていただきたい。
なお、インフルエンザ予防接種費用については、原則として、本人負担とされるが、従来の取扱いのとおり施設の判断で、措置費(運営費)から支出しても差し支えないとされている。
ただし、児童入所施設入所者(母子生活支援施設入所者及び契約により障害児入所施設に入所している者を除く)については、原則として本人負担とせず、施設において措置費(運営費)のうち、事務費として支出することとされている。
【厚生労働省】事務連絡「社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」
【厚生労働省】事務連絡「社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」別添