令和元年台風19号への対応について

 台風19号への対応に際し、全国経営協では、各県経営協と連携し、引き続き、被災状況や支援ニーズ等について情報収集にあたっています。
 一部の県では、災害派遣福祉チーム(DWAT)の派遣に向け、避難所等の支援ニーズ把握や、関係者・機関との調整を始めています。具体的な活動方針が決まりましたら、本経営協情報でお伝えいたします。

 

 内閣府・文部科学省・厚生労働省は、令和元年10月15日付で、各都道府県・指定都市・中核市に対し、事務連絡「子ども・子育て支援に係る災害対応について」(内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課、厚生労働省子ども家庭局保育課連名)を発出しました。
 内容は以下の2点。なお、介護分野についても、同様の通知を準備中。

 

1.被災した教育・保育給付認定保護者等に係る利用者負担額について
 子ども・子育て支援法施行令(平成26 年政令第213 号)第24 条第1項等の規定により、教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合等において、市町村の判断により、利用者負担額を減免した際に、減免した部分につきましても国と地方の補助割合に従い補助対象とすることとしております。
 ついては、被災した教育・保育給付認定保護者等に係る利用者負担額について、特別の御配慮をお願いします。

 

2.利用定員について
 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26 年内閣府令第39 号)第22 条及び第48 条に基づき、災害等やむを得ない事情がある場合には、利用定員を超えて特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことができる旨定められております。
 ついては、各施設における利用定員の弾力化について、特別の御配慮をお願いします。