令和元年台風19号への対応について

 台風19号への対応に際し、高齢者関係について、厚生労働省より各都道府県・指定都市・中核市に対し、事務連絡が出ているので、ご確認ください。

 

○「令和元年10月に発生した台風第19号により被災した高齢の要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について」

 

<内容(一部抜粋・要約)>


1 老人福祉施設等での受け入れ
(1) 広域的調整体制の構築
 避難所等に避難している高齢者について、福祉サービス等の支援ニーズの把握と、施設入所については、広域的な利用調整の体制構築の依頼。

 

(2) 入所対象者について
 既存スペースの活用、日常のサービス提供に著しい支障がない範囲で、定員を超過して受け入れて差し支えないこと。
 地理的な事情等により、緊急避難として種別の異なる施設での受け入れを行っても差し支えないこと。

 


2 在宅福祉サービス等の実施
 避難所で生活している要援護者の中には、在宅福祉サービス等の提供が必要な場合があるため、適宜対応するよう配慮すること。

 


3 費用負担に係る特例措置等
(1) 老人福祉施設での受け入れ
 ア 入所対象者について
 (ア) 措置施設等の入所者が他の措置施設等へ避難した場合の措置費支弁
  措置は継続されているものとして、措置費は避難元施設の単価で避難元施設へ支弁し、避難元施設から避難先施設に対し、受入れ数に応じた必要額を支払う。
 (イ) 措置施設等において、避難所又は在宅の者を受け入れた場合の措置費支弁
   1)定員内での受け入れ
     当該受け入れ施設の通常の措置費支弁と同様に支弁
   2)定員超過での受け入れ
     定員超過した員数に、当該受け入れ施設の措置費単価を乗じて支弁。

   3)受け入れが月の途中の場合には、事務費、事業費とも「措置費単価」を「その月の日数」で除した額に「その月の入所日以降の日数」を乗じた額(1円未満切捨)を支弁する。
   4)種別の異なる施設での受け入れの場合に、当該入所者にとって必要な経費が支弁費目にないことが生じるが、このようなケースについては、別途、必要経費を支弁して差し支えない。
 (ウ) 費用徴収における減免措置については、現行の規定に基づき、個々に判断して行うものとする。

  【現行規定の要約】
   前年に比して収入の減少、不時のやむを得ない支出の発生等により負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると認められる場合は、階層区分の変更を行っても差し支えない。

 

○「令和元年台風第19号に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて」

 

<内容(一部抜粋・要約)>
 被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し、人員基準を満たすことができなくなるなどの場合、介護報酬、人員、施設、設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とする。

 

○「令和元年台風第19号に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について」

 

<内容(一部抜粋・要約)>
 社会福祉法人が運営する特別養護老人ホーム等の介護報酬について、被災地域が広範囲に及ぶとともに、被害が極めて甚大であることに鑑み、当該災害に係る寄付金(義援金)の支出について、特例的に以下の要件を満たすことを条件に支出を可能とする。

 【要件を満たす条件】
  当該法人の所轄庁と以下の条件について事前に協議すること。
  1)当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと。
  2)当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄付するものでないこと。
  3)法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に違反するものではないかの確認等を行うこと。

 

 なお、全社協・社会福祉施設協議会連絡会(委員長 磯彰格 全国経営協会長)では、社会福祉施設関係者として、被災施設を支援するため、全国の社会福祉関係者を対象に義援金を募集することとしています。追って、本経営協情報にてお知らせいたします。