令和元年台風19号への対応について
令和元年10月21日付で、厚生労働省より各都道府県・指定都市・中核市に対し、福祉避難所等に対する福祉関係職員等の派遣に係る費用の取扱いについて、災害救助費適用の事務連絡が発出されています。
既報のとおり、長野県DWATが長野市内の一般避難所において活動を展開していますが、本事務連絡を受けて、同日、長野県庁から群馬県庁に対して正式要請があり、群馬県DWATが、正式に出動することとなりました。
今回の災害派遣福祉チーム出動に際しては、10月16日に群馬県DWAT事務局(県社協)ならびにDWATリーダー(青年会)、岡山県DWAT事務局(県社協)、全国経営協事務局が長野市内の避難所を視察し、長野県DWATの応援に向けた調整を行ってきました。
調整の結果、10月25日~11月20日までの間、7クール・4名体制で応援派遣が実施されることとなりました。
また、他県では、宮城県と埼玉県で、県社協・県経営協・青年会等が連携し、DWATが活動を開始しています。
○「令和元年台風第19号による福祉避難所等に対する福祉関係職員等の派遣に係る費用の取扱いについて」
<内容(一部抜粋・要約)>
イ 旅費等
(2) 支給・精算の方法
(3) 留意点
イ 福祉避難所に避難している要配慮者のうち身体等の状況が社会福祉施設等への入所に適する程度の者(要介護者等)に対して、緊急に入所できる施設等が確保できない場合や在宅サービスの提供体制が整わない場合は、上記で避難所に配置された福祉関係職員等により対応することが可能。
2 その他 |
令和元年台風第19号による福祉避難所等に対する福祉関係職員等の派遣に係る費用の取扱いについて