令和6年能登半島地震による被害状況等について
このたびの地震により被害を受けられた方がたに心よりお見舞いを申しあげます。
令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震により、石川県、富山県、福井県、新潟県の各市町村に災害救助法が適用されています。
全国経営協では発災直後から各県経営協会長、事務局との連携のもと、迅速に情報を共有し、必要な対応をはかることとしています。
現時点で把握している情報では、一部、福祉施設で断水・停電・破損などの被害が報告されていますが、人命に関わる被害の報告は入っておりません。
しかしながら、地震による被害が広範囲にわたり、今も余震が続いていることから、被害の全容把握まで時間を要するものと思われます。
避難所支援に関しては、各地で避難所が開設されているなか、DWAT派遣の要否について、各県県庁に確認をとり、情報収集を進めています。
また障害者支援に関して、厚労省が、被災した就労継続支援A型事業所等について、生産活動収入の減少が見込まれるときには、自立支援給付を賃金等に充てても差し支えない旨を都道府県等に周知されています(1月1日付)。
被災した要援護障害者等への対応として、災害救助法が適用された自治体に対して、被災した要援護障害者等について、特別な対応(被災し、利用者負担をすることが困難な者について、利用者負担の減免ができることや、障害福祉サービス事業所等で災害等による定員超過利用が認められることなど)について周知し、特段の配慮を要請しています(1月1日付、石川県、富山県、福井県、新潟県)。
介護保険関係では、災害救助法が適用された自治体に対して、被災した要介護高齢者等について、特別な対応(被災し、利用者負担をすることが困難な者について、利用者負担の減免ができることや、介護保険施設等で災害等による定員超過利用が認められることなど)について周知し、特段の配慮を要請しています(1月1日付、新潟県、富山県、石川県及び福井県)。
さらに、各都道府県・市町村に対し、被災者は被保険者証等を提示しなくても介護サービスを利用できるよう対応することを可能とする事務連絡を発出しています(1月1日付)。
本会では引き続き各県経営協と連携を取り、各地の被災状況等を収集・把握し、会員法人への支援をはじめ、被災地支援活動につき、迅速な対応を図ってまいります。会員の皆様におかれましても、被災状況等について、全国経営協・各県経営協事務局にご一報いただきますようお願いいたします。
なお、物的支援や人的応援が必要な場合には、本情報等を通じてお知らせいたしますので、現地からの情報が入るまでご理解のほどよろしくお願いいたします。